東京都:施設を持つ事業者への感染拡大防止協力金は休業で最大100万円

【東京都感染拡大防止協力金】のポイント

東京都は、飲食店など施設で営業する事業者に対して、

4月15日に「感染拡大防止協力金」を発表し、17日に詳細を更新しています。

◎誰が対象になるの?<対象者>

・「東京都における緊急事態措置等」により、休止や営業時間短縮の要請等を受けた施設を運営する中小企業及び個人事業主

 

・緊急事態措置期間中(令和2年4月11日から5月6日まで)に休業等の要請等に全面的にご協力いただいた中小企業及び個人事業主

 

◎休業に協力してもらえるのはいくら?<支給額>

50万円(2店舗以上有する事業者は100万円)

 

とありますが、業界などによっていろんなケースが想定されますよね。

もう少し詳細を整理してみます。

↓ ↓ ↓

1:休止要請対象となる施設はどこからどこまで?

 

休業等の要請をされている施設(お店など)は、生活に必要な商品やサービスを提供する店舗以外の店舗や事業所とされ、

東京都防災ホームページに一覧があります。

バーやスナックなど遊興施設等は休止対象、大学や学習塾、劇場なども休止対象、
商業施設の中では、広さなどの条件で、適切な感染防止対策の徹底で営業できるところもあります。

ライブハウスで、無観客演奏をした場合の扱いも気になりますよね。
つまり、(注)の扱いなどもあり、わかりにくいという声が多くあります。

 

整理すると以下のように分類されます。

(a)休止要請の対象の施設

・・・期間中休止すると協力金をもらえます

(b)休止要請の対象外の施設

・・・営業できます(協力金対象外だから)なお、自主的に休業しても、残念ながらもらえません)

そして、追記されました!

(a)で、休止要請の対象だが、広さなどで感染防止対策を徹底して営業可能に該当するところ

・・・休業したら協力金がもらえます

(a)で、ライブハウスなど休止要請の対象だが、無観客演奏し、オンライン配信する場合

・・・「三密の状態」を発生させない使用なら、協力金がもらえます!

 

2:東京都の予算だが、本社の拠点に左右する?

都外に本社があっても、都内の事業所の休業等を行った場合が対象。

ちなみにこの金額水準は、他県(10万、20万円など)より多めです。

 

3:全面的な協力って何を指す?

・当初の準備期間などを考慮し、

少なくとも令和2年4月16日~5月6日までの休業が対象になります。

 

・なお、飲食店の場合は、

店内飲食の営業時間を短縮し、夜20時から朝5時までの営業を行わないなら対象です。

なお、この時間帯にテイクアウトサービスを行っていてもOK、協力金はもらえます

 

・休業要請のある商業施設のうち、100㎡以下の広さの場合は営業可能とありますが、

100㎡以下でも、休業した場合は、対象で、協力金がもらえます。

 

 

4:休業の確認は?

手続きの詳細は、4月22日開設予定のウェブ申請サイトで明確になりますが、

現時点では、

事業収入額を示した帳簿の写し、休業期間を告知するホームページ・店頭ポスターの写し など

となっています。

(HPなどは画面のキャプチャでもいいそうです)

 

また、詳細や具体的な例など、わかり次第お伝えしていきますね。

<出典>

東京都感染拡大防止協力金

https://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.jp/attention/2020/0415_13288.html

 

対象施設について、東京都防災ホームページ

https://www.bousai.metro.tokyo.lg.jp/1007617/1007679.html