持続化給付金で対象になる個人事業者の収入の分類が明確に
全国統一で個人事業者や中小企業が受け取れる可能性のある「持続化給付金」。
その申請がスタートし、早い方は5月8日に給付が受け取れるそうです。なお、申請期限は令和3年1月15日までの予定です。
上記は、セミナー資料の1ページですが、
働き方が本当に多様な中で、フリーランスの方、個人事業主など
「自分のような働き方だと対象になるのか?」
など気になっている方にとって、
情報が明確になってきました。
個人事業者の収入は、確定申告書の「事業収入」で見ることが明確に!
例えば、以下のような質問も多くありました。
Q:本業での収入のほか、給与収入や、雑収入など複数からの収入がある自分は、合計で、前年比を計算するのか、どこの収入でみるのか、わからない。
A:確定申告書の「事業」の収入金額を見ることが明記されました。
つまり、会社に雇われる部分でも、臨時収入的な部分でもなく、
もともと開業届を出して、自分の事業としてやってきた「事業収入」の減少を基準に見るわけです。
しかも、今後も事業を継続する意思があるかどうかも誓約書でチェックされます。
それによって、
「事業の継続を下支えし、再起の糧としていただくために、事業全般に広く使える給付金」
として「持続化給付金」が支給されるわけです。
現時点では、不動産収入や雑収入についても、個人の事業収入ではないとして対象外になっています。
不動産の家賃収入がある方については、個人では対象外ですが、
法人なら確定申告の売上全体の収入減を基準に受け取れるので、
今後、何らかの調整が入るかもしれません。
情報が入り次第、お伝えしますね。