東京都は、美容・理容室の自主休業にも給付金

東京都の休業要請は、美容院や理髪店は対象外でしたが、
実際には、5月6日まで多くの方が休業をされていました。


先日、美容院へ行った際に、自主的に休業をしていたとのことで、
通常は、その場合、休業協力金は受け取れないのですが、

その経済的影響は、かなり大きなものなので、

東京都理美容事業者の自主休業の関わる給付金
https://www.tokyo-kyugyo.com/ribiyo/index.html

が出されました。

<支給額>1事業所15万円。2事業所以上のところは30万円

申請書類などは、

他の休業協力金の内容と同じで、

専門家による事前準備もあったほうがスムーズです。

当協会では、提携専門家の事前確認も可能なので、お気軽にご連絡ください。